遺産
親、兄弟など、亡くなった方の名義の車を査定する機会もたまにあります。揃える書類はケースバイケースで異なりますが、当然売却自体は可能です。
軽自動車か、普通自動車か?で手続きは大幅に変わります。また、亡くなられたのが最近なのか、昔の事なのかでも変わってきます。
軽自動車の遺産
軽自動車の場合、名義変更に印鑑証明は必要ありません。名義変更の用紙に名前、住所、認め印を捺印するだけです。日本の法律では、軽自動車は何故か「資産」として扱われていないため、とても簡単な手続きで名義変更が出来ます。
認め印だけで手続きが出来てしまうため、仮に名義人がすでに亡くなっていたとしても、それを確認する手段が無いのです。つまり簡単に言うと、名義変更の用紙の旧所有者の欄に、亡くなられた方の名前、住所を記載して、認め印を押すだけでOKです。極端な話、認め印をどっかで買ってくれば、誰でも名義変更出来ちゃうんですね。
なので軽自動車であれば、全くもって何も気にせず売却出来ます。
普通自動車の遺産
一方、普通自動車の場合、名義変更には所有者の印鑑証明が必要になります。住所が変わっていれば、それを証明する公的書類も必要になります。
ところが、所有者が無くなっていると、そもそも印鑑証明自体が発行出来ません。そこお勧めする第一の方法は、死亡届を出す前に印鑑証明を取っておく事です。印鑑証明の有効期限は3カ月ですので、生きているうちに印鑑証明だけ取っておけば、それで名義変更が可能となります。ややこしい書類も必要なくなります。もちろん、車検証の住所が変わっていれば、それを証明する書類も合わせて用意しておきます。
ですが実際には、そこまで用意周到に出来る方、出来るケースも多くはありません。その場合、遺産として相続し、相続された方が売却するという手続きになります。
車の売却価格が100万円以上か100万円未満かでも揃える書類は違ってきますが、亡くなったのがAさん、相続されたのがBさんとすると、ざっくり説明すると、Aさんが亡くなった事が証明できる書類、AさんとBさんとの関係が証明できる書類、Bさんがその車を相続したという書類、Bさんの印鑑証明、委任状、譲渡証を揃える事になります。
相続人が複数いる場合はそれぞれの印鑑証明が必要になる事もあり、手続き的にはかなり面倒です。なので、亡くなられた方の印鑑証明を事前に取っておく事が出来ると、かなり楽ちんという訳です。